平素より防災行政について、格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
避難行動要支援者対策については、平成25年6月の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の一部改正により、避難行動要支援者名簿の作成を市町村長に義務付け、名簿の作成に必要な個人情報の利用が可能となるよう個人情報保護条例との関係を整理するとともに、名簿の活用に関して平常時と災害発生時のそれぞれについて避難支援者に情報提供を行うための制度が設けられ、現在、市町村においてその取組が進められているところです。
リーフレットについて
本リーフレットは、災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者への支援制度(市町村によって異なる)の概要を理解していただくことで、市町村が作成する避難行動要支援者名簿を平時から支援者に提供することについての同意を促す内容となっております。
居宅において生活しながら医療・介護・障害福祉サービス等を受けられる方や里帰り中の妊産婦など、避難時に特に配慮が必要と考えられる方に対して、各医療機関や介護事業者、障害福祉サービス事業者等から本リーフレットを活用した情報提供がなされるよう、情報の確認と活用をお願いします。
〔URL〕
リーフレット:http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/panf.pdf
事例集について
今般、市町村における避難行動要支援者対策の実施にあたっての参考となるよう、昨年度各市町村に協力いただいた調査を基に、避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集を作成しました。
〔URL〕
事例集:http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/honbun.pdf